外国人労働者のビザに関して | |
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必要書類:在留資格変更許可申請書 | |
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再入国許可 | |
日本国内の企業で働いている外国人が海外へ出張するとき・永住者が海外の学校に留学するときなど日本で生活している外国人が、仕事の都合や一時帰国する場合で日本から一時的に出国するときには事前に地方入国管理局などで「再入国許可」を取っておけば、再び日本に入国する際に改めてビザを受ける必要がなく以前と同じ在留資格での在留が可能となります。 将来、日本の永住権取得や日本国帰化を考えている場合は、一定の日本在留歴が必要になってきますのでこの再入国許可をとっておくことが必要です。 再入国許可を得ずに日本から出国した場合は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので再度日本に入国する場合は、改めてビザを取得しなければなりません。そうなってしますと手続が大変面倒になります。(永住ビザは、新規に入国する場合には与えられません。) 再入国許可には一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)とがあります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。 申請人が16歳未満の場合や病気などで手続ができないときは、同居親族(父母・配偶者・子・親族・監護者・その他の同居者)が代わって申請することができます。また、申請者本人でなくても経営している機関や雇用されている機関の職員・研修・教育を受けている機関の職員・旅行業者・公益法人の職員・申請取次行政書士が代わって地方入国管理局に赴き申請手続きをすることができます。 【有効期間について】 再入国許可の有効期間内に日本に戻るようにしなければなりません。 【再入国許可の有効期間延長】 この許可は、一回の許可につき最長で1年です。そして当初の再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で与えられます。ただし、出国前に与えられていたビザの期限を越えて有効期間の延長を受けることができません。 【外国人登録】 短期滞在ビザで来日している外国人は特別な事情がある場合を除き、再入国許可をもらうことはできません。 |
再入国許可 | |