外国人人材派遣 外国人紹介 翻訳通訳 世界160ヶ国外国人ネイティブスタッフがあなたのビジネスをサポート致します。
 
TOPスタッフ登録> 外国人労働者のビザ
外国人労働者のビザに関して
■はじめに
日本で働くためには働けるためのビザが必要です。ビザの種類は下記でご確認下さい。
国人労働者のビザの取り方

外国人労働者のビザの取り方

1.入国管理局で申請書類を出す。

2.行政書士などの専門家に頼む。

スタッフ登録する

外国人のビザの種類 ビザ情報サイトへ
ビザの種類
在留資格
対象者の例
在留期間
就労
外交ビザ 外交 外交官や領事官、国際連合の専門機関の事務局長等 外交活動を行う期間  
公用ビザ 公用 外国の政府職員等(「外交」は除く) 公用活動を行う期間 可能
就労ビザ 教授 大学や高専の教授、助教授、助手等 3年または1年 可能
芸術 音楽家や美術家、画家等(「興行」は除く)
宗教 宣教師等
報道 新聞記者、編集者、報道機関の職員等
投資・経営 投資者や経営者や会社の役員等(「法律・会計」は除く)
法律・会計業務 弁護士や会計士、税理士、弁理士等
医療 医師や歯科医師、看護士、助産婦、作業療法士等
研究 公私の機関での研究員等(「教授」を除く)
教育 小・中・高の先生等
技術 理学、工学など自然科学の知識を有する人等(他の資格に当たるものは除く)
人文知識・国際業務 法律、経済など人文科学の知識を有する人等(他の資格にあたるものは除く)
企業内転勤 国内本支店への転勤者等
興行 演劇家や演芸、スポーツ選手、芸能活動を行おうとする者等(「投資・経営」を除く 1年、6月または3月
技能 産業上の熟練技能を要する人等 3年または1年
一般ビザ 文化活動 日本文化の研究者等(「留学」から「研修」を除く) 1年または6ヶ月 不可
留学 大学生等 2年または1年
就学 高校生、日本語学校生等 1年または6ヶ月
研修 公私の機関での技術、技能、習得者等(その他にあたるものを除く) 1年または6ヶ月
家族滞在   3年、2年、1年6ヶ月または3ヶ月
通過ビザ 短期滞在 観光客、親族訪問者、商用の視察等 15日 不可
短期滞在ビザ 短期滞在 観光客、親族訪問者、商用の視察等 15日又は90日 不可
特定ビザ 特定活動 ワーキングホリデー、雇用アマチュアスポーツ選手、インターシップ等 3年、1年または6ヶ月または1年以内に法務大臣が指定する期間 個々の許可内容による
日本人の配偶者等 日本人の配偶者や子等 3年または1年 制限なし
永住者の配偶者等 永住者の配偶者や子等 3年または1年
定住者 法務大臣が特に認める者難民、日系2・3世等 3年または1年または3年以内に法務大臣が指定する期間
査証として付与されない 永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限 制限なし
スタッフ登録する

外国人ビザTOPへ

必要書類:在留資格変更許可申請書

1. 在留資格変更許可申請書
2. 新たに従事しようとする活動の具体的な内容を疎明する資料

2の資料については、これから変更しようとする在留資格によって異なってきます。
例えば、「留学」から「人文知識・国際業務」へ変更したい場合は、一般的に下記のような資料を用意します。

◎会社の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)
◎会社の決算報告書(最新年度のもの)の写し
◎会社事業内容が記載された資料(従業員数・社歴・業務内容など)
◎会社からの雇用見込み書
◎大学などの卒業証明書・卒業見込証明書・修了見込証明書・成績証明書・日本語学校の場合は出席状況証明書
◎雇用契約書の写し(雇用期間・職務内容・報酬額などが記載されたもの)

上記の書類は、申請者個々人の状況によって異なってきますし、入国管理局からその他にも資料を提出するよう要求される場合もあります。

在留資格変更許可申請を行う場合、審査期間のこともありますので早めに手続きをしたほうがよいでしょう。

許可を得ないまま就職すると不法就労とみなされる場合があります。

また在留資格変更の許可を受けたら許可の日から14日以内に居住地
の市区町村役場で外国人登録の変更をしなければなりません。

スタッフ登録する

外国人ビザTOPへ

 再入国許可

日本国内の企業で働いている外国人が海外へ出張するとき・永住者が海外の学校に留学するときなど日本で生活している外国人が、仕事の都合や一時帰国する場合で日本から一時的に出国するときには事前に地方入国管理局などで「再入国許可」を取っておけば、再び日本に入国する際に改めてビザを受ける必要がなく以前と同じ在留資格での在留が可能となります。

将来、日本の永住権取得や日本国帰化を考えている場合は、一定の日本在留歴が必要になってきますのでこの再入国許可をとっておくことが必要です。

再入国許可を得ずに日本から出国した場合は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので再度日本に入国する場合は、改めてビザを取得しなければなりません。そうなってしますと手続が大変面倒になります。(永住ビザは、新規に入国する場合には与えられません。)

再入国許可には一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)とがあります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。

申請人が16歳未満の場合や病気などで手続ができないときは、同居親族(父母・配偶者・子・親族・監護者・その他の同居者)が代わって申請することができます。また、申請者本人でなくても経営している機関や雇用されている機関の職員・研修・教育を受けている機関の職員・旅行業者・公益法人の職員・申請取次行政書士が代わって地方入国管理局に赴き申請手続きをすることができます。

【有効期間について】
再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められます。申請者本人のビザ期限を越えて許可されることはありません。例えば、ビザの期間が残り3年10ヶ月であれば、許可されても2年10ヶ月までとなります。(実際は○年○月○日までと表示されます。)
在留期間が残り少ないときは、まずビザ延長手続を済ませてから再入国許可手続をして下さい。

再入国許可の有効期間内に日本に戻るようにしなければなりません。
再入国許可を受けて出国した外国人が、許可の有効期間内に日本に再入国しない場合は、許可は失効します。

【再入国許可の有効期間延長】
海外で病気・期間内に再入国できる運送手段がない・留学の途中その他止むを得ない理由により再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には現地の日本大使館・領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けることができます。

この許可は、一回の許可につき最長で1年です。そして当初の再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で与えられます。ただし、出国前に与えられていたビザの期限を越えて有効期間の延長を受けることができません。

【外国人登録】
再入国許可を受けて出国した外国人の外国人登録は、出国を理由に閉鎖されませんので、再入国後改めて新規登録の申請をする必要はありません。外国人登録証明書も出国時入国審査官に返納せず、持ったまま出国します。

短期滞在ビザで来日している外国人は特別な事情がある場合を除き、再入国許可をもらうことはできません。

スタッフ登録する

外国人ビザTOPへ

ビーコススタッフ登録方法 (How to Register)

こちらで登録をしていただければ、あなたの能力・専門・経験に見合った仕事をご依頼いたします。
外国人(留学生・就学生・永住者)でも日本人でもOKです。


( For non Japanese)

(For Japanese)
スタッフ登録する

 

外国人留学生・就学生のための仕事

 

 

スタッフ登録する