出産・出生届説明 日本では、子どもが生まれたときには、市区町村の役所に出生届を提出しなければいけません。 対象 子どもが生まれた日から14日以内に届け出なければいけません。 必要なもの
手順 出生届出用紙を居住地の市区町村役場の戸籍課窓口でもらいます。(病院においてある場合もあります。) ↓ 必要事項を記入し、出産時に医師か助産師に署名押印してもらいます。 ↓ 居住地の市区町村の役所(住民票があるところ)に届出用紙を提出します。 その他 健康保険に加入していて、保険料を払っている人には、出産育児一時金と呼ばれる補助金が給付されます。 子供が生まれたら、出生届と同時に在日大使館への届出を行ってください。 子供が日本に60日以上滞在する予定なら、在留資格、在留期間の許可申請・外国人登録の申請も必要となります。 |