出産育児一時金


説明

健康保険に加入していて、保険料を払っている人には、出産育児一時金と呼ばれる補助金が給付されます。
基本的には子ども一人につき35万円が受け取れます。自治体や健康保険によっては、それ以上の額が給付される場合もあります。


対象

自分自身が国民健康保険、勤務先会社の健康保険のどちらかに加入しているか、夫が加入しており、その扶養家族であるときにもらうことができます。ただ、国民健康保険の場合には、加入者の在留期間が1年以上であるか、1年未満であっても1年以上滞在することが市区町村役場に許可されているときにだけ、交付を受けることができます。


必要なもの

  • ・国民健康保険証(国民健康保険に加入している場合のみ)
  • ・母子健康手帳
  • ・振込先の銀行の口座番号
  • ・印鑑

手順

  • ・国民健康保険の場合
  • 一時金の交付申請書を出産前に市区町村の役所でもらいます。
  • 子どもが生まれたら、医師か助産師に申請書の証明欄の必要事項に記入してもらいます。
  • (市区町村長が記入してもいいタイプの申請書であれば、役所で出生届を提出した後に記入してもらうこともできます。)
  • 出生届とともに役所に提出します。
  • ・健康保険(会社などで加入するもの)の場合
  • 一時金の交付申請書を勤務先の会社の総務などでもらいます。
  • 国民健康保険の手順と同様にして、書類の必要事項を埋めます。
  • 出生届を役所に提出した後に、申請書を会社の総務などに提出します。

その他

交付される時期:
通常、申請書を提出して2週間~2ヶ月ほどで指定の銀行口座に一時金が振り込まれます。出産時に交付を受けなくても、出産日から2年間は上記手続きによって交付を受けることができます。