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運転免許


説明

日本で自動車を運転するには、自動車運転免許証が必要です。


対象

母国の自動車運転免許を持っている場合:
母国での免許取得後3ヶ月以上経過したのちに日本にきた場合には、日本で運転免許を取得する資格があります。
※スイス、ドイツ、フランスの運転免許証を持っている場合は日本の免許証に切り替える必要はありません。

国際運転免許証を持っている場合:
国際運転免許証を持っていれば外国人でも日本で自動車の運転ができます。国際免許証の有効期限は1年です。

運転免許を持っていない場合:
日本で新たに自動車運転免許を取得しなければいけません。


必要なもの

  • 母国の自動車運転免許を持っている場合の切り替えに必要なもの:
  • ・自国の自動車運転免許証
  • ・領事館やJAFで作成した上記免許証の日本語訳
  • ・外国人登録証
  • ・顔写真1枚(縦3cm、横2.4cm)
  • ・パスポート

手順

母国の自動車運転免許を持っている場合:
手続きは各地の運転免許試験場で行なっており、簡単な運転試験に合格すれば日本の運転免許証を取得できます。
切り替えのときに5050円の手数料がかかります。

新たに運転免許を取得する場合:
国で指定された各地の運転免許試験場で学科・実技試験を受け、それに合格すれば運転免許を取得できますが、一般的には、民間の自動車学校に通い学科・実技を習得した後に試験を受けます。自動車学校を卒業すると、試験場での実技試験が免除されます。学校では、授業は日本語のみで行なわれます。


その他

免許証の更新:
日本の免許証の有効期限は主に3年です。免許の更新は、運転免許証に記載されている有効期限の1ヶ月前から1ヵ月後までの2ヶ月の間に、居住地を管轄する警察署か、運転免許センターで行なってください。

  • 必要なもの:
  • ・現在の運転免許証
  • ・外国人登録証
  • ※免許更新の際には、数千円の更新手数料がかかります。

道路交通法:
日本で運転をする場合には道路交通法に従った運転をしなければいけません。道路交通法違反をした場合には、反則金が課せられます。また、それぞれの違反項目について点数が定められており、点数の合計が基準とを超えると、免許取り消しや、運転停止の処分が下されます。無免許運転、酒気帯び運転などには重い処分が課せられるので、注意してください。